2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
それ以外の方であっても、保護観察期間の終了後の人、あるいは満期釈放となって保護観察の期間がなかった人につきましても、更生緊急保護の期間内であれば、その自発的意思に基づきまして、この簡易薬物検出検査ということを実施する場合がございます。ただ、その期間が経過した場合でございますと、現行法上、この簡易薬物検出検査を実施する法的根拠がございませんで、積極的な援助などは困難な現状にございます。
それ以外の方であっても、保護観察期間の終了後の人、あるいは満期釈放となって保護観察の期間がなかった人につきましても、更生緊急保護の期間内であれば、その自発的意思に基づきまして、この簡易薬物検出検査ということを実施する場合がございます。ただ、その期間が経過した場合でございますと、現行法上、この簡易薬物検出検査を実施する法的根拠がございませんで、積極的な援助などは困難な現状にございます。
また、課題として認識している点でございますが、満期釈放者等に対しまして更生緊急保護制度として保護観察所において生活相談等の支援を実施しているところでありますが、これ期間等が限定的という点がございます。
その緊急保護の場所も、例えば、自治体が用意をして、その費用は国が出すというようなことでいえば、相当な予算が必要だと思うんですね。
また、満期釈放者に対しましては更生緊急保護制度というものがございます。そこでは、本人の申出に基づいて、保護観察所において生活相談等の支援を実施しているところでございます。しかし、満期釈放者の中には当制度の対象とならない者もおりまして、これらの者に対する息の長い支援の在り方についても検討していく必要があると考えております。
その満期釈放になる人に対する対策としましては、まずその次には、先ほど申し上げました生活環境の調整を充実強化して、そして、出てきたときに、わずかに私ども、更生緊急保護という措置を持っておりますので、できるだけそちらにつなげて、適切な医療、福祉、そういったものにつなげられるように本人をしむけていくといいましょうか、気持ちを向けていく、そういうような調整も含めて強めていきたい、まずそれを考えております。
これは緊急保護になりませんよね。見通しが立つんだったら行かないんですよ。 全くわけのわからないこうした貴重な実態、実践例を今後のDV対策にどう生かしていくのか、また、これは虐待対策にも生かすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
暴力を受けた女性の緊急保護から、警察や司法、福祉部局など公的サービスへつないで、再び自立していけるまでの支援を行う、文字どおり女性たちの人権を守る最後のとりでとしての役割を担っているのが婦人相談員であります。 また、女性本人だけではなく、この間繰り返されている児童虐待を防ぐ上でも重要な役割があるわけです。
そういった意味でも、警察との連携というものをしっかりと行っていく必要が重要であり、実際、警察当局が虐待を疑われる事案への関与、生命の危険などを理由に警察が緊急保護した子供は、昨年、過去最多の四千五百七十一名、そして、児童相談所からの援助要請を受けて家庭訪問に警察が同行したケースが三百三十九件と、前年より六十五件ふえています。
大臣にもぜひ見ていただきたいんですが、私もちょっと浅学非才であれだったんですが、一時保護所に緊急保護をされます。資料を配っておりますが、資料一のところ、一番上のページですが、大体皆さん一カ月、一時保護をされると滞在をいたします。そして、野田市の女児の事件では、五十日、保護所におります。 資料二をごらんください。一時保護所のところにおりますと、基本、外出ができません。
その時点で、例えば傷があるとかあざがあるとか、あるいは今回も、亡くなったときに平均的な幼稚園児よりもかなり痩せていてがりがりの状態だった、がりがりの状態だということが確認できれば、その場で警察官が緊急保護することだってできるんです。 そういう意味では、児相が警察に連絡しなかったということに私は問題があるんだというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
そこで、法務省におきましては、これまでも保護観察所が行う更生緊急保護の枠組みを通じた更生保護施設への宿泊保護等の委託など、満期出所者に対する支援を実施してきたところではございます。
今、小川先生おっしゃるとおり、更生保護法上の保護観察、更生緊急保護において民間の協力が重要であることはおっしゃるとおりでございます。また、その再犯防止におきましても、保護司や協力雇用主を中心とした民間の協力者による活動が不可欠であると考えております。 本法案では、まず、目的を定めました第一条で国民の理解と協力を得つつと規定をしております。
○政府参考人(辻裕教君) ただいま委員の方から御紹介いただきました入口支援でございますけれども、検察庁におきましては、各庁の実情に応じまして、保護観察所と連携して、起訴猶予となって釈放される見込みの者につきまして、起訴猶予処分前に検察庁から一定の情報を保護観察所の方に提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知しております。
これは、釈放される見込みの起訴猶予者につきまして、起訴猶予処分の前に、検察庁から一定の情報をあらかじめ保護観察所に提供するなどして、その対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知しております。 また、福祉機関との連携という形での取組がございます。
御存じのとおり、子供の緊急保護、一時的な保護ということについては児童相談所の一時保護という制度があるわけですけれども、この一時保護というのは、対象になるのは十八歳未満ですね。また、一時保護所は定員がオーバーして受け入れているような状態がありまして、個室も多くないですし、外出が禁止されて通学もままならないと、こういう状態にあります。
ただ、中に入りますと、非行少年と、非行関係で行動観察にある子供たちと、それからいわゆる緊急保護で虐待にある子供たちが一緒に入っているケースもあって、特に虐待の形で傷ついている子たちがやっぱりおっかないというような感じ、それから、どこも、御案内だと思いますけれども、定員以上の子たちが入っている。
また、検察におきましては、認知症に罹患している方を含め、罪を犯した高齢者、障害者等の円滑な社会復帰の支援や再犯の防止を図るため、捜査や公判の段階で釈放される起訴猶予あるいは執行猶予の対象となる者について、保護観察所と連携して、検察庁から一定の情報を提供するなどして対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるようにすることや、検察庁で社会福祉士を採用して、捜査、公判段階から福祉機関等の受入先
それに関連してなんですけれども、更生緊急保護のために保護カードなる書面というものが存在をしているはずですが、満期釈放者に対しての保護カード交付率、そしてまた満期釈放者が実際に保護カードを利用されているのはどれぐらいの割合でしょうか。
満期釈放者等については更生緊急保護という手続によることになります。いずれにいたしましても、当該施設の受入れ対象、例えばホームレスを対象としている、あるいは障害者を対象としている、あるいは高齢者を対象としているというような受入れ対象に照らしてその施設が適切であるかどうかなどを勘案して委託先を決定しているところでございます。
なお、委員御指摘の満期出所者につきましては、保護観察の対象にはならないことから、更生保護法におきまして更生緊急保護として応急的な保護措置を保護観察所の長が行うことができるということで、原則として六か月以内で関係施設、特に自立準備ホームを中心とした施設に宿泊等の委託をするという運用が行われてございます。 以上であります。